2009年3月5日木曜日

公務員の犯罪告発義務!

ちょっと,公務員の犯罪告発について調べてみた。

・公務員と告発

 法第239条第1項では「何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とし、第2項では「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」としている。
 ここで、「その職務を行うことにより」とは、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容である必要はなく、「職務の執行に際し」と広く解するのが通説となっている。したがって、公務員が通勤途上等、私人と同じ立場で発見した犯罪事実については、第2項の対象となるものではない。

・告発義務
 公務員が職務執行に際し犯罪事実を発見した場合は、必ず告発しなければならないものでしょうかについては,説は分かれており、第239条第2項の規定を訓示規定とするものもありますが、通説はこれを義務規定としている。
 しかしながら、この通説においても、告発するか否かについて職務上正当と考えられる程度の裁量まで許さないとするものではないというのが一般的な考え方となっている。
 ここで問題となるのが、職務上正当か否かの判断だが、この点については「例えば、公立中学校の生活指導担当の教諭が、喫煙をしている生徒を見つけたが、いまだ生活指導の余地ありとして、教育上の見地から告発をしないことは、事情によっては『職務上正当』と認められるであろう。これに対し、本来捜査機関によって判断されるべき事由、例えば、被疑者の再犯のおそれ、改悛の情の有無等を判断して、これによって告発するか否かを決めたり、その他自己の職務と関係のない事由によってこれを判断したりすることは、許されない」ものと解されている。

・告発の要件
 告発人の名義 告発は、だれでも、また口頭によってもこれを行うことができるが(法第241条)、上記のとおり告発には訴追を求める意思表示を必要とするものと解されることに加え、告発するか否かについて職務上の判断をする余地があると解されることから、「公務員として告発するについては、当該事案につき決定権限を有する者がこれに関与するのが一般的であって、地方公共団体の場合にあっては、一般に所属長(課長・所長等)以上の名義で告発するのが適当であると思われる」とされている。

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