神奈川の県立高校の食堂で、食器を片付けなかった男子生徒の首を押さえ付けけがを負わせたとして、傷害罪に問われた元定時制非常勤職員に対し、横浜地裁が傷害の事実を認定した上で無罪を言い渡していたことが分かった。
裁判官は「体罰はできる限り避けることが望ましいことは論をまたない」としつつ、「男性の行為は生活指導の必要上行った行為で、正当な範囲を逸脱したとは認められない。規律違反に対する制裁として行ったものではなく、体罰に当たらない」と判断。「仮にこの程度の行為も一切許されずに処罰対象になると、素行が悪く指導に従おうとしない生徒らが、体に触れられた程度でも容易に教職員を警察に告訴する風潮を生み出しかねない」と述べた。
まさに,今,学校現場に対して,よく現状を把握しているという点で,素晴らしい判決と思う。ただ,私たちは,体罰が禁止されていることは十分に理解した上で,子ども達が,このまま放置すればどんな大人になるかという点で,とても不安を持っている。
制止した結果ケガをしてしまった場合まで体罰となれば,ただ,問題行動を見て,言葉で注意しろとなるが,これは,あまりに現場を知らないと思う。今,毎日のように教師が殴られ,蹴られ,突き飛ばされている。それでも,教師は,それを制止すらできないとなれば,誰が止めるのか。それでやれと言うなら,暴力をふるっている生徒の腕すらつかめない。弱い立場の生徒が暴行を受けているときですら,見ているだけだとしたら,誰が許すだろうか。今や,もうそういう時代になってきていることを,この裁判官は理解していたんだと思う。
以前,自己防衛でもダメと言った中学校長がいた。私は,体罰はいけないのは当然として,生徒が殴られていたり,先生が殴られていても,何もできないという風潮になってほしくない。また,各地域の校長会は,この問題に真剣に取り組んでほしい。自分の保身を考えるのではなく,もっと具体的に正面から,「体罰とそうでないもの」を考えてほしい。
下記に文部科学省の通知を載せておきたい。この通知を知らなかった校長もいたので・・・。
学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方<平成19年2月5日>
1 体罰について
(6) なお、児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。
1 件のコメント:
初めまして、「対教師暴力」の検索から来ました。
私は体育教師ですが、授業時間に生徒が運動着に着替えないので理由を聞いたら釈然とせず、運動着も持っているとのこと。最初は優しく話していましたが頑として着替えようとせず、大きな声で言ってみましたが無視するような態度までし始めたので顔を手のひらで押したらつかみかかってきました。
このニュースを見、自分の行為は体罰ではなく懲戒行為の範囲であると思いましたが校長や他の教師は私の指導がまずいとでも言わんばかりの姿勢。しかもその生徒に対しては事情聴取だけで私に謝らせようともしません。
まったく疲れます。
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