文部科学省は,平成19年2月5日、初等中等教育局長名で『問題行動を起こす児童生徒に対する指導について』通知を出している。以下の通りである。
(6) なお、児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。
また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。
また、児童生徒が学習を怠り、喧騒その他の行為により他の児童生徒の学習を妨げるような場合には、他の児童生徒の学習上の妨害を排除し教室内の秩序を維持するため、必要な間、やむを得ず教室外に退去させることは懲戒に当たらず、教育上必要な措置として差し支えない。
としている。文科省の言っている意味が各学校に周知徹底されていくことを切に願うのである。この通知後にある校長に指摘をしたら,知らなかったという事もあり,驚いたこともあった。詳しくは,「杉田荘治」の考えを確認してみると良いかも知れない。
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